受験生から『北側の延焼ラインを書き忘れました』『西側の延焼ラインを』『東側の延焼ラインを』『南側の延焼ラインを』と沢山の問い合わせを頂きました。
延焼ラインって必要なんですか?場合によっては必要ないと思います。
『防火設備等の凡例』の所に、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分が存在する場合においては、隣地境界線又は道路中心線から延焼のおそれのある部分までの距離(m)を記入し、延焼ラインを破線で図示すること。
去年は、ある場合においては(ある場合の上部に・・・・あり。強調されています。今年は存在する場合に言い回しが変わっています。)
去年の試験元の解答例(10月13日)の補足でこんな記述が・・・
※この欄は、設計条件のうち『延焼のおそれのある部分』等の一つの考え方を示したものであり、今後の学習の参考として下さい。
『延焼のおそれのある部分』建築基準法第2条第6号の規定により、延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線等から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分が該当するが、防火上有効な公園等に面する部分は除かれている。
本課題においては、東側の隣地境界線から、1階にあっては3m以下、2階及び3階にあっては5m以下の距離にある建築物の部分が該当し、外壁の開口部に所定の防火設備を設置する必要がある。
この計画においては、1階は隣地境界線から3m以内に建築物の部分がないため、延焼ラインの図示を省略している。
という事は、最悪延焼ラインの図示を省略できると思います。
大手資格学校は常に安全側
大手資格学校では、書いて下さい!と指示があると思いますが、それは安全側に考えているからだと思います。
間違ってほしくないのですが、書かなくても良いのではなくて、書いた方がもちろん良い事は変わりないです。
実務では書きますから。
しかし、今回の試験では減点されないと思います。
なぜなら、試験元が参考にしてほしいと示しているからです。
大手資格学校の指導方針は常に安全側に考えているのですが、試験元の考えている採点とは少し違う為、毎年ランク3、4(学校の評価)でも合格者がいるのです。
この夏!某大手資格学校のYoutuberが製図書かなくても良いものを発表していました!
受験生から『コーシの〇〇〇〇さんが教える、書かなくても良いものリストの中に歩道の切り開きが入っていました。あれって書かなくても良いですよね。』と沢山質問を頂きました。
歩道の切り開きの条件違反は一発ランク4になる可能性があるため、書いた方が良いよと伝えましたが。
今年はなんと要求図書に『歩道の切り開き位置』が追加されました。
多分、あの動画を信じて歩道の切り開きを書き忘れた受験生が多かったと思います。
まとめ
今は色んな人が色んな情報を発信していると思いますが、12月の合格発表までは本当にわかりません。
大手資格学校のランク1の評価の受験生がランク3になったり、ランク3から合格したり。
本当にドラマが生まれます。
僕が受験生だった頃も、その逆転劇を沢山みました。
他人のいう事は気にせず。12月まで神頼みして待ちましょう。
『本当に福岡に遊びに行って良いですか?』と質問を頂くのですが、大丈夫ですよ。
傷心旅行でも良いので(涙)是非来て下さい。
ご飯ご馳走+どこかへ案内します。