まず、最初に僕の認識が間違っていたら本当に申し訳ないです。
その為、本日のブログは暖かい目で見て頂けたら嬉しく思います。
先日大手資格学校の講師が『無窓居室の場合は、歩行距離が40m重複距離が20mになる。これを回避するためには、アルミパネルの排煙窓を設ける事!』と説明したそうです。
え!排煙上の無窓居室はそれで良いですが、採光上の無窓居室は・・・
問い合わせが、同じ大手資格学校に通う受験生からだったので、講師の見解じゃなく、資格学校全体の見解なのかも知れません。
個人的には、排煙上の無窓居室と採光上の無窓居室をゴチャゴチャに考えているのではないか?と思います。
個人的には、排煙パネルを計画しても、採光上の無窓居室に該当するので、重複距離は変わらず20mになるのではと思います。
さて!?皆様はどうお考えですか?
現時点での対応策としては、管理部門への廊下を繋いで重複距離0mが理想だと思います。
下記の図のように。
これは過年度生であれば、去年プールと管理部門を繋ぐ練習をしたと思います。
この考えが王道だと思います。
では、最悪管理部門への廊下を計画出来なかった場合の対処法は、現時点では遮光カーテンで対応する事が一番良いのではないかと言われています。
個人的には、遮光カーテンを使わず、無窓居室の場合は、管理部門への廊下を確保する事が望ましいと思います。
メインは安易に妥協しない。去年プールから屋外階段を使って避難経路を確保した受験生は痛い目をみたと思います。
まとめ
別件ですが、TACの課題2だったかな?
解答例で展示室が無窓で重複距離が21.5mだったので、一見、重複アウトかと思います。平面では。
講師の説明ではハイサイドライトを設けて、対応するみたいです。
個人的には、北側はそれで良いでしょうけど、南側と東側は大丈夫なの?と思います。
そもそも、うっかりミスかも知れませんけど。階段が近すぎると起こる、重複アウトの良い参考例だと思って頂ければ良いと思います。
階段の基本計画は、極力離す事を意識して下さい。Aに階段を計画した場合は、同じ色のBには極力計画しない。
出来れば色が違うC、Dに計画する。
こうする事で、自然と2方向避難の経路が確保でき、重複アウト!にはならないのでご参考に。
試験元の採点官は、定規で重複距離を測っていないと思います。重複距離はパット見の印象が大事だと思います。
間違えていたらすいません。
無窓の居室→施令第120条により主構造にかかわらず30m(重複15m)
仕上げ準不燃緩和(施令第120条2項)+10m=40m(重複20m)
施令第116条の2→法第35条の規定より特殊建築物(別表第1(い)欄1~4項、3階以上で
延べ面積が1000㎡をこえる建築物には、非常用の照明装置を政令で定める技術的基準に
従って避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
施令第126条の4より特殊建築物の居室には非常用の照明装置を設けなければならない。
施令第126条の5→直接照明・床面1ルクス・予備電源を設ける。
以上のことから美術館(分館)は別表第1(い)欄3項に該当する特殊建築物で無窓居室が
ある場合は非常用の照明器具を設けなければならない。
政令で定める技術的基準(直接照明・床面1ルックス・予備電源)があれば問題なく
歩行距離50m(重複25m)緩和規定適用で歩行距離60m(重複30m)でいけると
思いますが。最悪「特殊建築物で無窓居室のため、非常用の照明装置を設けた」と図面に
明記すればいいんじゃないでしょうか?どうですか。
お疲れ様です。
非常用照明を設置しても、歩行距離の緩和はないと思います。
歩行距離が短い居室に、非常用照明を設けないで良いという事は
あると思います。
その為、重複20mで考えた方が良いと思います。
全館避難安全検証法等を適用すれば、歩行距離が緩和されるのかも知れませんが、
試験では、全館避難安全検証法は考慮されていないと思います。
詳しくは、資格学校の講師に確認してみて下さい。
残り後1か月頑張って下さい!! ファイトです。